で、結局1kgって何なの
こんにちは。
先日、ついに1kgの定義が変わりました。
日常生活で何か変わることは何もないんですけど、ついに単位の世界から○○原器がお役御免になったわけです。
問題
ただこの新しい1kgの定義がなかなか調べてもわかりにくい。
例えば秒であれば、
「セシウム133の原子の基底状態の2つの超微細構造準位間の遷移により放射される電磁波の周期の9192631770倍に等しい時間」(wiki)
と、なんだかよくわからないものの、何らかの時間であることはわかります。
ただkgの場合は、
「キログラムはプランク定数の値を正確に 6.626 070 15×10-34 ジュール・秒(Js、これはまた m2 kg s-1 とも表せる)と定めることによって設定される」(wiki)
と定義され、質量との関連性が全く見えません。
これを秒と同じように「○○の質量」と書くことはできないのでしょうか。
結論
1kgは
「周波数が[(299,792,458)^2/6.62607015]×10^34 Hzの光子のエネルギーと等価な物体の質量」(https://www.nmij.jp/public/event/2017/Forum2017/fujii_20180124.pdf)
となるそうです。
なんだかよくわからない量と、周期・エネルギーという質量とは一見関係なさそうな物理量が出てくるものの、
なんとか「○○の質量」と書くことができました。
これで今回の主題は終わりなのですが、
プランク定数からどうやって質量が出てくるかも気になる!
という方のためにもう少し詳しい導出をしてみようと思います
導出
詳しい話は産総研
(https://www.aist.go.jp/taisaku/ja/kg/index.html)
にあるのでそちらを見ればわかるのですが、もっとザクッとさらっていこうとおもいます。
まず、二つの重要な公式が成り立つことを信じてください。
1. E=mc^2
これはいわゆる世界で一番有名な公式ですね。
Eはエネルギー、mは物体の質量で、cは光速を表しています。
質量の大きさによってエネルギーが決まってくるよ~(逆もしかり)という式です。
2. E=hν
v(ブイ)じゃないですν(ニュー)です。光子の振動数を表しています。
これは光子のエネルギーについての公式で、
光子のエネルギーは振動数(1秒間に何回震えるか)で決まるよ~という式です。
ここで出てくるhが、質量の定義に出てきたプランク定数というものです。
この二つを組み合わせると、
hν=mc^2
つまり、
m=hν/c^2になります。
光の振動数は自分で勝手に選べますし、
光の速度は精密な測定をされていて、299,792,458m/sであることが分かっています。
つまり、あとはプランク定数hさえ決まってしまえば、mとνの関係が分かるということなんですね。
そして今回、プランク定数を6.62607015×10^(-34)Jsと決めたことで、
m=6.62607015×10^(-34)ν/(299,792,458)^2
から、m=1にするように、周波数が[(299,792,458)^2/6.62607015]×10^34 Hz
と決められたというわけです。
まとめ
1kgは
「周波数が[(299,792,458)^2/6.62607015]×10^34 Hzの光子のエネルギーと等価な物体の質量」
であり、プランク定数を定めることで定義されている。
以上、
実態として見えるけど値がはっきりしないもの(キログラム原器)を基準にしていたが
実態としてつかみづらいけど値がはっきりしているもの(プランク定数)を基準にするように切り替えたよ
という話でした。
苗字のかえ方
はじめまして
初投稿にして重めの内容です。
痒いところに手が届くブログに出来たらなと思ってます。
さて、表題の通り、日本国内で
両親の離婚に伴い、その子供が、父(母)の苗字からもう片方の親の苗字に変更する、
「子の氏の変更」のために必要な手続きや資料について、ゆるっと時系列順にご紹介していきます
(これ以外のケースは手続きが全く異なることがありますので参考にならないと思います)
(あくまでも経験談であり、実際に手続きを行う際は裁判所等ほかのサイトをしっかり確認してください)
1.裁判所に手続きをしよう
1-1必要書類
a 両親とあなたの戸籍謄本(全部事項)
b申立書
c収入印紙800円分
以下郵送の場合
d返信用の切手
1-2手順
まずは両親とあなたの戸籍謄本を手に入れましょう。
基本は本籍地の役場に取りに行きます。
戸籍謄本、戸籍妙本、住民票の写し等書類の名前が複雑覚えられない場合は、窓口で「苗字を変えるために裁判所に提出する戸籍謄本が欲しい」といえばだいたいOKです
本籍地が遠い場合、郵送で取寄せることもできます。
その際は取り寄せ先の役場のHPをしっかり読みましょう。
おそらくこの時点であなたはどちらかの親の戸籍に入っているので、戸籍謄本は父が記載されてるものと母が記載されているものの2通でOKかと思われます。
戸籍謄本を手に入れる時点で、本人である確認が済んでいるためなのか、裁判所に提出する書類に本人確認書類を添付する必要はありません。
収入印紙は、コンビニで簡単に手に入ります。
申立書は裁判所のHPに様式があるのでダウンロードしましょう。
資料を提出する裁判所は、「あなたの居住地(住民票に書いてある街)」を管轄する裁判所です。
2役場に行こう
2-1必要書類
aあなたが今入っている戸籍の戸籍謄本(全部事項)
bあなたが入る予定の戸籍の戸籍謄本(全部事項)
c審判書謄本
2-2手順
無事に裁判が終わり、苗字の変更が許可された場合、裁判所から「この紙を役場に出してね」というもの(審判書謄本)が渡されます。
1で用意した資料を裁判所に郵送で送った場合1週間ほどでこの手紙がやってきます。
ここから先は、
(い) あなたの本籍地に資料を提出する
(ろ)住民票がある街に資料を提出する
の2パターンがあります
(い)あなたの本籍地に資料を提出する
この場合、提出先に本籍地がある人の戸籍謄本を用意する必要はありません
(例:あなたと父親がA市B地区、母親がA市C地区に本籍がある場合、審判書謄本のみで手続きができます)
(例2:あなたと父親がA市B地区、母親がD市E地区に本籍があり、母親の戸籍に入る場合、母親の戸籍謄本と審判書謄本が必要です)
資料を用意したら役所に行って、「入籍届」を書きましょう。
戸籍謄本の取り寄せにお金がかかりますが、入籍届の受理にお金はかかりません。
(ろ)住民票がある街に提出する
a~cの全ての資料を用意して役所に行きましょう。
申請のステップは(い)と同じです
3全ての申請が終わったら…
晴れて苗字が変わります。
住民票は数日、戸籍謄本は数週間後から新しい情報に更新されます。
新しい名字を証明する手立てを確立したら、
免許証やマイナンバーカード、銀行口座など様々な名義変更があなたを待っています。
一つ一つ根気強くこなして行きましょう。
以上です。
はじめてで拙い文章だったと思いますが、誰に相談して良いのかわからず、少し困っているあなたの力に少しでもなれたなら幸いです。
興味があることに雑食的に書いていく予定なので、次はまたガラッと趣を変えて行きたいと思います。
よろしくお願いします。